一戸建てやマンション、土地といった不動産は法廷相続人以外にも遺産として残すことができます。これは遺贈と呼ばれある方法で、遺贈により被相続人から不動産を受け取った場合には基本的な相続登記の必要書類に加えて関連する書類が求められることがあります。遺産を残してくれた相手とはどのような関係にあるのか、被相続人が遺言によって選定した遺言執行者が指名されているのかなどの細部によっても相続登記の必要書類は変わってくるため、まずは状況を確認することが重要です。一般的な相続登記の必要書類には、相続人全員分の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本などが挙げられます。

複数人で相続する場合には手続きを行う人や代表者だけではなく、相続人全員分の戸籍謄本が相続登記の必要書類となるでしょう。これらは市町村の役場に行って取得し、相続登記の必要書類に添付します。遺贈によって不動産を相続する例ではさらに被相続人が残した遺言書など加わります。遺言執行者が指定されているなら執行者本人の印鑑証明書も求められるでしょう。

また、家庭裁判所によって選任された例では、遺言執行者選任審判謄本が必要になります。遺言執行者選任審判謄本は家庭裁判所で取得する書類です。選任されていない例においては相続人の印鑑証明書を添付します。遺言関係は死後のトラブルを避けるためにも有用となっています。

作成段階から司法書士に相談して遺言執行者をそのまま依頼することも可能です。

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