亡くなった人が自分の資産である土地や建物を子供や孫などの相続人に残した場合、相続人は不動産の所有者が変更されたことを明確にする必要があります。公的には登記の変更によって所有者が変わった旨を残すことになりますが、この相続登記は必要書類を集めて手続きを行うことを求められます。相続登記の必要書類は相続のパターンごとに違うため一律ではありませんが、相続人や被相続人の戸籍などが必要な点は同じです。また、不動産の価値を示す固定資産評価証明書なども忘れずに用意しましょう。

固定資産評価証明書は登録免許税の算出に使用され、相続する不動産の市町村役場で取得することができるようになっています。登録免許税はあらかじめ定められた計算式によって算出されますが、金額の根拠になるのが不動産の価値です。不動産価格次第で登録免許税の算出結果も変わってくるため、最新の年度のものを提出することになるでしょう。この他にも登記事項証明書なども相続登記の必要書類の作成に使用されています。

登記の変更や登録を受け付けている法務局には、家屋番号や地名といった詳細まで正確に記した書類を提出することになります。登記事項証明書の内容は登記簿謄本と同じで、正確な地番などを確認可能です。登記は正式な書類であり正しい記入を求められるため、ミスがあった場合には法務局まで再び足を運んで修正を行わなければいけません。正確な地番などが判らない場合には、登記事項証明書で確認をした上で相続登記の必要書類を作成することになるでしょう。

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