土地や家屋の所在地を登録したり、これらの不動産にまつわる所有権や地役権、抵当権などの権利を明らかにする目的で行われるのが登記です。中古のマイホームを売買により取得した場合の所有権移転登記などはその典型例ですが、相続が原因で不動産を取得した場合にも、同様に相続登記を行うことで、亡くなった人から新しい所有者へと名義を変更することができます。相続登記は売買の場合の所有権移転登記とは異なり、必要書類の数が多くなりがちなことでも知られます。そのため経験のない人が無理にひとりで手続きを行うよりも、むしろ司法書士のような専門家に報酬を支払って代行してもらうほうが安全です。

相続登記の標準的な必要書類ですが、亡くなった本人に関連するものとしては、戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票が挙げられます。戸籍謄本などは出生から死亡までの一連のものが要求されますので、市町村役場から何通にもわたって交付を受けなければならないのがふつうですし、引っ越しや結婚などがあれば複数の市町村役場に交付請求をしなければならないことがあります。ほかにも必要書類として遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書と戸籍謄本、実際に不動産を取得する人の住民票、不動産の固定資産評価証明書などがあります。相続関係が複雑な場合は相続関係説明図とよばれる家系図のようなものを作成します。

なお遺言書がある場合には、必要書類の種類が標準的なものとは異なります。

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