相続登記の必要書類ですが、法廷相続分通りの不動産を相続する場合は、被相続人の相続人が誰なのかを確定するために使う、亡くなった人の出生から死亡迄の戸籍謄本が必要になり、登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同じ人物である事を証明するための、死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票を用意します。後は相続人全員の現在戸籍の謄本や、相続人全員の住民票や不動産の評価証明書や相続登記用の委任状を、用意しなければなりません。相続登記の必要書類として、法定相続分を修正して相続人同志の遺産分割協議によって相続する場合、相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書や、有効期限のない相続人全員の印鑑証明書が要ります。故人の出生から死亡までの戸籍謄本や、死亡時の本籍入り住民票又は戸籍の附票も、必要となって来ます。

他には、相続人全員の現在戸籍の謄本や不動産を取得する相続人の住民票、不動産の評価証明書や相続登記用の委任状も揃えなければならない様です。相続登記の必要書類としては、被相続人が生前遺言書を作成しており遺言書に基づき相続する場合、検認が完了した遺言書や故人の死亡時の本籍入り住民票又は戸籍の附票、死亡の記載がされている戸籍謄本が必要になります。その他にも、不動産を取得する人の戸籍謄本や不動産を取得する人の住民票、不動産の評価証明書や登記用の委任状などを揃えなければなりません。尚遺産分割協議書や住民票は全て手元に返される様です。

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