相続によって不動産を取得すれば、相続登記をして不動産の名義を書き換えておかなければいけません。放置しておくと権利関係が複雑になってしまって、いざ手続きをするという段階で大きな負担になることも考えられます。相続登記をするためには揃えなければいけない書類がたくさんあり、その中でも重要になる必要書類は被相続人を相続関係を証明するための戸籍類です。戸籍と聞くと、本籍地のある自治体の役所に行けば手に入るものと考える人も多いでしょう。

パスポートを申請する際に戸籍抄本を用意した人は、その時と同じように亡くなった人の戸籍を取得すればそれでいいと考えてしまいます。確かにそこには故人の氏名や本籍地が記載されていますし、死亡した届け出を出した後に取得すれば死亡したことも記載されています。問題ないようにも思えますが、相続登記の必要書類として要求されているものとしては十分ではありません。相続登記の際の必要書類として要求されている戸籍は、死亡を確認するだけでなく相続関係を把握するためです。

相続関係とは相続人が誰であるのかということです。基本的には配偶者と子供ということになりますが、子供が何人いるのかを確認するためには死亡時の戸籍だけでは不十分で、生まれてから死亡するまでのものが必要になります。厳密に言えば子供の有無を確認するためなので、子供がいる可能性のない12歳くらいまでの部分は必要ではありません。客観的に相続人が誰であるのかを証明するための書類が被相続人の戸籍ということです。

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