亡くなった両親や祖父母、親戚から遺言が残されており、土地や建物などの不動産を受け取ったという経験を持つ人もいるかもしれません。不動産を受け取るように遺言を残した相手が法定相続人である場合には、相続登記の必要書類に遺言書も提出します。ただし、遺言書の種類によってはそのまますぐに相続登記の必要書類として提出できないものもあるため注意しましょう。遺言書にはいくつかの種類が存在しており、まずは被相続人が残したものがどれに当たるのかを確認することが大切です。

遺言書の種類として挙げられるのは、自筆証書、秘密証書、さらには公式なものとしてそのまま認められる公正証書です。このうち自筆証書はこのままでは使用できず、家庭裁判所による検認手続きが行われます。秘密証書についても同様に家庭裁判所の検認手続きが求められるため、被相続人が残した遺言書の形態によって次の行動を選ぶことになるでしょう。ただし、自筆証書であっても法務局の自筆証書遺言書補完制度を利用しているものについては別になります。

また、公正証書形式で作成された遺言書に関しては家庭裁判所が検認を行う必要はなく、そのまま相続登記の必要書類として使用することができるようになっています。もっとも手間がかからないのがこの公正証書による遺言書です。なお、公正証書の場合は謄本の提出も可となっているため、該当する遺言書の形態をまずは確認してみることをおすすめします。

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