家族などの身内が亡くなったときに済ませておかなければならない手続きにはさまざまなものがあります。市町村役場への死亡届の提出はその最たる例ですが、そのほかにもなくなった人の遺産や遺品を整理したり、相続税の申告と納税をしたりといったことが挙げられます。遺産に関しては通常は相続人全員を集めて遺産分割協議を開き、そのなかで具体的な配分を決めた上で、その証拠として遺産分割協議書という文書を作成してそれぞれの相続人が署名捺印するのがふつうです。遺産分割協議書はその後の名義変更の手続きでも証拠書類として頻繁に使用することになりますので、間違いのないように作成することがきわめて重要となってきます。

この名義変更の手続きのひとつに不動産を相続した場合の相続登記が挙げられます。相続登記は管轄の法務局に対して申請をすることにより行うものですが、申請書に加えて数々の証拠書類を添付しなければならないため、事前の準備にかなりの労力が必要です。そのため相続登記はすべて自力で行うのではなく、司法書士のような専門家にまかせてしまったほうが何かと安心です。肝心の相続登記に要する費用ですが、登録免許税や証拠書類の交付手数料などの実費部分と、司法書士の報酬が主な内訳となります。

なかでも登録免許税は費用の多くを占める部分ですが、これは不動産の固定資産評価額に左右されますので、地価が高い場所ではかなりの金額となるおそれがあり、事前の確認が重要です。司法書士の報酬も費用の一端を占めていますが、一般的な土地・家屋の相続であれば5万円前後というケースが多いといえます。

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