相続登記をするにあたっては、あらかじめどれほどの費用がかかるのかを知っておくことが重要です。この相続登記というのは、被相続人の土地や建物を受け継いだ相続人が、被相続人の名義をみずからのものに変更するために行う登記です。相続登記はひとりでできないこともないのですが、通常は専門家である司法書士に依頼をするものであり、それは手続きが複雑で難解なことが一因となっています。司法書士に依頼をすると、個人でする場合よりも司法書士報酬の分だけ費用が多くかかりますので、その分を見積もりで確認しておくとよいでしょう。

もしも相続登記を個人で行うときの費用ですが、まずは申請に必要な書類を交付してもらうための郵送料や手数料が挙げられます。これには被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、不動産の固定資産評価証明書、法定相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本、実際に不動産を相続した人の住民票、遺産分割協議書などの書類を指しています。遺産分割協議書を除き、これらの書類は市町村役場などに申請して交付を受けなければならないものですので、すべて集めるまでにかなりの手間がかかります。ほかには登記申請書に綴じ込んだ台紙に貼付すね登録免許税があります。

登録免許税は土地や建物の評価額に応じて、所定の税率を乗じた金額となっていますので、評価額が高ければ税額もそれだけ高額となってしまいますので、あらかじめ計算をしておく必要があります。過剰に納付した場合には還付は可能です。

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