相続登記にかかる費用は、司法書士への報酬と固定資産税に関する2種類あります。税金の場合は、相続する土地の評価額が高いほど高額になってくるので注意が必要です。一般的に土地評価額の0.4パーセントが、相続税として徴収されます。土地の評価額が1000万円なら4万円、2000万円なら8万円です。

司法書士に依頼した場合の費用は、約60、000万から10万円となっています。ただし法律事務所によって設定額が異なり、場合によっては格安プランなどが用意されています。例えば被相続人が1人の場合は一括プランの範囲内でも、被相続人が2人以上になると加算されるのが普通です。2人目以上は、1人につき33、000円加算される事務所がありますが前もって見積もりを出してくれます。

また相続人が配偶者や子供の場合は加算料金はなく、相続人が兄弟や甥の他に姪などの場合は22、000円が加算料金です。相続人が5名以内であれば通常費用ですが、相続人が6人目から1名につき5、500円加算されるケースもあります。その他、同じ相続人が土地の全てを相続する場合と不動産ごとに相続人が異なる場合では費用も違ってきます。また不動産の所属する法務局が遠方にあるなら、交通費の実費も支払い対象です。

不動産が複数あり、相続登記を申請する法務局が1か所ではない場合も加算されます。相続登記を申請するための法務局が複数存在するケースも、実際によくあります。

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