親から不動産を相続することになった場合は、早めに相続登記をすべきです。手続きは個人が行うこともありますが、司法書士に依頼した方が確実です。手続きが遅れたために、相続人の事情が変化することはよくあります。最悪のケースでは死亡者や行方不明者が出たというケースもあり、大変です。

相続人が死亡した場合、その子供が新たに相続人となります。行方不明者が出た場合は特別代理人を立てますが、この際司法書士への報酬も加算されるのが普通です。相続人の中に認知症の疑いがある場合は、成年後見人を立てる義務があります。この時、選任申立書作成のために相続登記の費用とは別途料金がかかります。

司法書士事務所では法外な費用が請求させることはありません。また遺言によって相続登記を行うケースでは、遺産分割協議書の作成が不要です。司法書士報酬は1万円減額されるので安心です。土地の他に預金などの相続手続きを依頼する場合は、法定相続情報証明の取得が必要になります。

相続登記と平行して手続きを代行してくれますので、11、000円の別途費用がかかります。事前に見積もりを出してもらい、不明な用語などがあればすぐに質問すると良いです。およそ6万円から10万円で済むケースがほとんどです。地元や近隣エリアで高い評価を得ている司法書士事務所であれば、問題ありません。

司法書士は多くの市民に喜ばれている職業です。万が一遺産相続で紛争になった場合は弁護士の紹介もあります。

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