相続が原因で不動産を取得した人は、相続登記によって登記上の名義換えをすることになっています。これも所有権移転登記のひとつであり、その意味では中古の住宅をマイホームとして他人から売買契約で購入した場合の手続きとそれほど変わらないといえますが、一般に売買契約による場合よりも難易度は高めであるといえます。それというのも売買契約であれば当事者は売り手と買い手しかおらず、互いの意思の調整がしやすかったのに対して、相続登記では最初に遺産分割協議でさまざまな相続人間で合意を得た上で、戸籍謄本などの必要書類もその人数分だけ集めなければならないためです。このように相続登記にはそれなりの法的知識や実務経験が不可欠であることから、通常は専門家である司法書士に依頼することになります。

この場合の費用は実費の部分と司法書士の報酬に大きく分けることができますが、トータルでの費用がいくらになるのかは、あらかじめ司法書士に見積もってもらうのがよいでしょう。相続登記の費用のなかで実費の部分にあたるのは、国に納める登録免許税や市町村役場などに対する書類の交付手数料です。これらは法律や条例によって金額があらかじめ決まっていますので、金額を値切ることは難しい性質のものです。ただし租税特例措置法に掲げる特例措置を上手に利用することによって、登録免許税の免除または減額が可能です。

司法書士の報酬は事務所によって異なることがありますので、安い事務所を見つけるのもひとつの方法です。相続登記の費用のことならこちら

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