相続登記は2024年4月1日から義務化されますが、それ以前であれば登記の手続きをしなくても罰則はありません。だからといって登記しないままでいると、さまざまなデメリットが発生する場合があります。相続登記をしないデメリットにはどのようなものがあるかというと、相続不動産の売却ができない点です。不動産に関する権利では、民法により、登記していなければ第三者に対抗することができないということになっています。

法律上では登記していなくても第三者に対抗することができますが、不動産取引などの実務では、売主は登記上の名義人になっていなければなりません。したがって、相続した不動産を売却したいと考えているのであれば、相続登記をする必要があります。他にも登記をしないことによって起こるデメリットとして挙げられるのが、相続関係が複雑になる可能性がある点です。法定相続人が何人もいる場合には、遺留分割協議書が必要になりますが、登記を行わないまま何年も過ごしてしまうと、相続人が増えて相続関係が複雑になり、遺留分割協議書の作成が困難になってしまうからです。

このように不動産の相続登記は登記しないとさまざまなデメリットがあるので、弁護士や司法書士に相談してしっかりと登記するのがいいでしょう。弁護士や司法書士に相談する場合は、初めに無料相談などを活用することがポイントになります。無料相談を活用して、スムーズに手続きできそうであれば、登記を頼むのがいいでしょう。

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