不動産の登記を取り扱う国の出先機関が法務局であり、地域によってはさらにきめ細かに支局や出張所などが開設されている場合もあります。登記といえばマイホームの購入の際に行う所有権保存登記や所有権移転登記が代表的ですが、土地や建物を亡くなった人から相続したときに行う相続登記などもこれに含まれます。相続登記はやや特殊であり、登記に関係する法定相続人の人数が多いと複雑化しやすいのがネックです。登記名義人の住所変更程度であれば、一般個人であってもみすから申請書を作成して法務局に提出することは可能ですが、相続登記となると日頃からこうした事務にたずさわっている人以外にはなかなか難しいといえます。

そこで相続登記をするのであれば、まずは専門的な知識や経験を持つ人に相談をしてみることが勧められます。相続登記の相談ができる場所はいくつかありますが、登記事務を担う法務局でも無料相談を受け付けています。相談に対応するのは知識と経験をもつ専門家ですし、コストがかからないのも魅力といえます。ただし法務局の場合には完全予約制となっていますので、こちらの都合にあわせて予約することができないおそれがあります。

また1回の相談時間も制限されているため、要領よく話をまとめる必要もあります。さらに申請書の作成や添付書類の収集などは、あくまでも本人の役割となっており、法務局の担当者が手伝うこともありません。こうした特性を踏まえた上で、効率よく利用するのがポイントです。

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