相続登記の相談は司法書士事務所に依頼するのが一般的です。士業の内、弁護士と司法書士だけが不動産の名義変更手続きを代行できます。また遺産分割協議において親族間紛争になっている場合は、司法書士事務所と提携している弁護士を速やかに紹介してくれます。相続登記の手続きは現在のところ期限が設けてありません。

しかし先延ばしにしておくと様々なトラブルの元になるため、2024年4月から義務化が施行されます。相続を知ってから3年以内に申請を終えておかないと、10万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。相続登記は個人で手続きすることもできますが、時間に余裕があって法律の知識も豊富でないと難しいです。必要書類は法務局や各市町村の役所で入手しますが、平日に休むことができないと難航します。

まれに相続した土地の地番が県境にあり、複数の法務局が管轄するケースもあります。こうした場合の対処は個人では難しいこともあり、司法書士に相談する人が多いです。相談に関する費用は、司法書士への報酬と各種実費となります。これは必要書類を入手するために市役所などに支払うお金です。

その他、登録免許税としてその固定資産評価額の0.4%を税金として支払います。税金の支払いが滞ると督促状が届くリスクもあります。こうしたことも司法書士に相談すれば、トラブルなしで申請が完了すると好評です。司法書士への報酬はおよそ6万円前後から多くても10万円程度です。

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