不動産を持っていた人が亡くなった場合、その所有権は法定相続人のものとなるのがふつうです。この場合に不動産を相続した人は相続登記を行い、亡くなった人の名義となっている不動産を、みずからの名義へと変更することになります。以前は相続登記は法律上必須のものではありませんでしたが、法律の改正によって早晩義務化されますので、いずれにしても相続があれば速やかに行う姿勢でいることが重要です。もっとも相続登記に必要な書類は複雑であり、なかなか素人が対応するのも困難です。

そのためまずは専門家に相談をしてくわしいアドバイスをもらい、その上で自力でできるかどうかを判断し、可能であれば書類集めからはじめるのもよいですし、場合によっては司法書士などにまるごと依頼するのもよいでしょう。こうした場合の相談先ですが、まずは登記事務を取り扱っている国の機関である法務局が挙げられます。法務局であれば無料相談を受け付けていますので、費用の負担なくアドバイスが得られます。ただし人気のために予約がとれないことがあるほか、相談の時間も限定されています。

ほかにも地域にある司法書士会や、個別の司法書士事務所でも相談を受け付けています。司法書士会のほうは無料ですが、法務局と同様の課題がありますので、多少の費用負担を甘受できるのであれば、身近な司法書士事務所のほうが便利です。当日は戸籍謄本や登記簿謄本などの資料を持参すると、司法書士としても問題の把握がしやすくなります。

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