相続登記はなくなった人から相続を理由に不動産を取得した人が行う登記のことです。不動産を持っていた人が亡くなったとしても、そのままの状態では不動産の名義は亡くなった人から自動的に変更されることはありませんので、実際に相続で取得した人と登記簿上の名義が一致しなくなってしまいます。これを避ける意味で行うのが相続登記であり、これまでは法令上の義務はなかったものの、法律改正で早晩義務化されることになりました。ふつうの人であれば相続登記をする機会は一生の間にそれほどあるわけではありませんので、手続きをしようにもその方法がわからず苦労するはずです。

そこで専門的な知見をもった人に相談をして、どのようにすればよいのかの見通しを立てておくことが必要となってきます。具体的な相談先はいろいろとありますが、まずは国の登記事務を取り扱う役所にあたる法務局で無料相談を受ける方法があります。法務局での相続登記の相談ですが、いきなり窓口に行ってもその場でくわしい相談をするのは難しく、事前の予約が必要です。予約対象は平日の開庁時間帯のみとなりますので、場合によっては仕事で忙しい人は受けられないおそれがありますので注意が必要です。

またより多くの依頼者に対応するため、一回あたりの持ち時間も制限されていますので、効率よくアドバイスを得るために、事前にわからない箇所を箇条書きにして整理しておいたり、登記申請の書類一式を原案としてあらかじめ作成しておいて当日に見せられるようにするなどの工夫が重要です。

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