相続しなければならない不動産があるのに、手続きが面倒でそのままにしていませんか。今までは手続きをしなくても特に問題はなかったのですが、2024年からは手続きが義務化されるため、もし手続きを怠ると処罰の対象となります。これにはもちろん理由があります。不動産相続の手続きが義務化されなかったため、所有者不明の不動産が多くなってしまい、再開発または公共事業ができにくくなってしまったのです。

この状態を改善するため、2024年からは義務化されることになりました。ですから手続きがまだと言う人は、早めに不動産相続を済ませておくようにしましょう。相続手続きは自分でもやれなくはありません。しかし時間がないとか、専門知識がないから自分でやるのは難しいと言う人、あるいは相続人が多い場合は司法書士に頼むといいでしょう。

何と言っても司法書士は相続や登記に詳しいため、依頼することで、不動産相続のすべての手続きをきっちりやってもらえます。また、関係書類もすべて取得してもらえます。司法書士への依頼はまず連絡を入れて面談し、費用のことなどをきちんと聞いておくようにします。司法書士への報酬は、上限8万円ほどと考えておくといいでしょう。

それ以外には書類取得のための費用や、登録免許税となります。この登録免許税と言うのは、固定資産税評価額をもとに算出する金額のことで、評価額に0.4パーセントをかけた数字です。たとえば固定資産税評価額が500万円の場合は、2万円が登録免許税となります。

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