相続があった場合、残された財産は家族に分配されます。現金であれば法定相続の場合は非常にわかりやすいのですが、不動産の場合はこの限りではありません。不動産を現金化するか、それとも共有所有で管理するかをまずは決めなくてはいけないからです。そうしないと、現実的に相続できないからです。

こういった、複雑な相続登記に関連する問題はすぐにでも司法書士に相談しなくてはいけません。相続登記を司法書士に相談するメリットは、主に以下の3つがあります。権利者をはっきりと確定させることと子供たちに迷惑をかけないようにすること、そして将来的な不動産取引のトラブルのリスクの回避です。そもそも、不動産の権利は事実上の所有者が口頭で権利を主張しても全く意味がありません。

所有権の移転登記手続きを行っていないと、客観的な所有権を主張することができないものです。客観的な権利関係を確定させることで、初めて当該権利を主張できるようになります。また、そのまま手続きをしないで放置するとさらに権利関係が複雑化することはよくあることなので、子供たちや孫世代にも大きな迷惑をかけかねません。さらに、不動産取引の問題点も存在します。

相続登記がないものでは、所有権を第三者に主張できないので実質的な取引を進めることができなくなります。そのため、これら3つの要素を考えてもすぐに司法書士に相談するのが得策です。そうすれば、無駄なトラブルをすべて避けられるようになります。

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