土地や建物の上に存在する所有権をはじめとしたさまざまな権利は、現地を見たとしても確認のしようがありません。そこで我が国ではこうした情報を法務局に登記しておき、誰でも確認ができるような登記制度が採用されています。したがって土地や建物の所有者に変更が生じた場合には、法務局に申請をして登記の書き換えをすることになりますが、これはなにも不動産売買による場合だけとは限りません。家族や親族が亡くなったために不動産を相続した場合もやはり同様です。

相続登記は実際に土地や建物を相続した本人が手続きをするのが一般的ですが、間違いなくその手続きをするにはいささかハードルが高いといえます。通常は複数の相続人全員が集まって遺産分割協議を開き、その上での手続きという話になりますが、手続きにあたっては遺産分割協議に参加した全員の印鑑登録証明書などの書類が必要となりますので、これらを集めるだけでも骨が折れる作業です。そこで相続登記をする場合には、司法書士のような専門家に依頼するのが通例となっています。司法書士は弁護士や行政書士と同様、法律関連の専門職のひとつですが、特に法務局に提出する登記書類の作成などにたずさわっています。

司法書士であれば相続登記のほう造詣が深いため、間違いなく作業を行ってくれます。素人では法律用語ひとつをとっても不案内なものですが、司法書士がいれば用語の理解も適切ですし、委任状を受けて戸籍謄本などの公的書類の収集もしてくれます。

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