将来的に、保有している不動産を現金化して取引をしたいと考えている場合には、必ず司法書士に相続登記の相談をしておかなくてはいけません。これを行っておかないと、誰に権利が帰属しているのかがわからなくなるので実質的な不動産取引を進めていくことができなくなるからです。実際に、不動産取引というのは所有権を移転させるという手続きが必要です。不動産の所有権は登記簿というところに記載されていて、そこで明記されている人物が所有権者になります。

仮に、相続登記が行われていないケースでは被相続人のままで所有権が確定している状態になるので、現実的に存在しない人との取引になってしまいます。当然ですが、相手方もそういた人物と取引を進める事ができないので現実的な交渉も不可能になります。このような問題に発展しないようにするためには、できるだけ早い段階で司法書士に相談を行って相続登記を進めていくようにしなくてはいけません。相続登記を事前に行っておけば、様々な問題点を事前に解決できます。

権利関係を特定させることはもちろんですが、誰が管理者あるいは代表となるのかを決めれば客観的にも権利を主張できるようになります。相続というのは、必ず誰か一人だけが現金などを継承するのではなく共有財産として所有しなくてはいけないこともあります。不動産がその典型であるため、安全に管理していくためにも代表者をきちんと決めて司法書士が相続登記をしておくことは非常に重要です。相続登記の司法書士のことならこちら

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