司法書士に相続登記を行うメリットはいくつかありますが、その中でも大きなものとして利害関係人に迷惑をかけないという点が挙げられます。そもそも、相続登記を行う場合には財産を継承する人物が特定の人物というわけではありません。家族が残されている場合には、その人たちに法定割合で分割されることになるため必ず話し合いを進める必要があります。この財産の中には、当然不動産も含まれていますのでその不動産をどのような形で管理していくのかということを決める必要があるのですが、こういった相続登記の司法書士への扱いというのは非常にデリケートな問題です。

放置する期間が長くなればなるほど、権利関係が複雑になりますしどういった人物に対して継承させるかを決めていないので、最終的な所有権の帰属者がわからなくなります。複数の関係者が存在するケースでは、実際にトラブルになる可能性が高くなりますのでそれぞれの権利者の子供や孫世代にも迷惑をかける可能性も否定できません。このような状況下を回避するためには、相続登記ができる段階で司法書士にきちんと相談をしておくことです。司法書士は、難しい問題であっても解決できるだけの知識とノウハウが存在します。

実際に、外国籍を保有している人物への登記手続きであってもできるくらいなので、とても信用できる存在です。登記手続きのスペシャリストであるため、初めて相談する人でも満足できる結果を期待できます。

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